【Q16】女性にもストーカー規制法は適用される?
【Q16】通っている英会話教室で、一緒に授業を受けている女性から,私の会社に花束などのプレゼントが、4ヶ月前から、届くようになりました。最初は、うれしかったのですが、回数が多いので、困っています。
最近では、会社から帰宅する時間に合わせて、待ち伏せされたりして、交際を迫られています。
ストーカー規制法は、被害者が男性でも適用されるのでしょうか?
【A16】女性にもストーカー規制法は適用されます。
ストーカー規制法は、女性の被害者だけを保護する法律ではありません。男性がストーカーから被害を受けている場合にも、適用されます。
ストーカー規制法で取り締まりの対象となる「つきまとい等」の中には、「待ち伏せ」をしたり、「交際を求める」ことも含まれます。
この質問の場合、ストーカーである相手の女性から、頻繁にプレゼントをもらったり、待ち伏せされたり、交際を求められたりしていますので、相手の女性の行為は、ストーカー規制法の「つきまとい等」にあたるといえます。
そして、ストーカー規制法の「つきまとい等」と認められると、警察に申告して、警察署長などから、ストーカーに対して、警告を発してもらうことができます。