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最新記事【2005年12月24日】

【Q1】無言電話が毎日何回もかかってきます。ひどいときには、一晩に数十回もかかってきます。おかげで、夜も眠れません。どうしたらよいでしょうか?


【A1】無言電話をかけることは、ストーカー規制法の「つきまとい等」にあたります。無言電話をかける行為は、典型的なストーキングの方法です。

無言電話をかけ続ければ、「ストーカー行為」にあたりますので、処罰できます。

早めに警察に相談するのが、一番よいですが、その時に、無言電話がかかってきた日時・時間・回数などの記録を持っていき、警察の担当官に、自分の受けているストーカー被害をわかりやすく伝えるようにしてください。

【Q2】ストーカー行為に対して、いざという時ときのために、護身術を習おうかと思うのですが、効果はありますか?

【A2】過信は禁物です。

犯罪が多様化していて、凶悪事件が、多発している現在の事情を反映してか、自分の身は、自分で、守るということで、護身術教室などが開かれています。

常日ごろから、実際の被害場面をイメージしながら、トレーニングをし、実践的訓練をしておくことは、大切なことですが、長年、武道を身につけている警察官の方でも、不意をつかれたり、突然凶器で襲われた場合などには、抵抗することもできずに、命を落としてしまうこともあります。

ですので、いくら護身術を身につけたからといって、ストーカーに立ち向かっていくことは、非常に危険です。相手に抵抗すると、逆上させてしまうことがありますので、大声を出して、助けを求めたり、スキを見て逃げるなどの対策をするほうがよいと思います。

【Q3】ストーカー行為を受けていても、家族・友人には、相談せずに、1人で抱え込んでしまうことが多いようですが、ストーカー行為を受けていることを感じることができるポイントはありますか?

【A3】いつもと違う点がないか注意してください。

ストーカー被害を受けていても、実際に被害がまだない場合や、被害の兆候を感じながらも、恐怖心におびえながら、1人で、抱え込む人もすくなくありません。

そこで、周りの人が、気付いてあげることが、大切になってきますので、以下のポイントに注意してみてください。

▼ 電話が頻繁にかかってくるが、すぐに切る。迷惑そうな素振りをしている。また、電話に敏感になっていて、自分で、出ないようになり、家族の人がでてみると、無言電話だったりする。

▼ 差出人の記載がない手紙が、頻繁にくるようになる。

▼ 無口になったり、顔色が悪い。

【Q4】先日、インターネットを見ていると、偶然、掲示板に私が、売春相手を探している文章を見つけました。
書き込んだのは、モトの彼だと思うのですが、どうしたらよいでしょうか

【A4】まず、掲示板の画面を印刷して、証拠を残しておいてください。
誰かになりすまして、売春相手をさがしているかのように書き込むことは、社会的な評価を下げる行為ですので、名誉毀損罪が成立しますが、インターネットに載せられた文章の内容によっては、名誉毀損罪を立証することは難しいかもしれません。

また、ストーカー規制法にも、名誉を害することを告げる行為を、「つきまとい等」の1つにしていますが、ある人に対する恋愛感情などが満たされなかったことが、必要ですので、そのような目的で、書き込んだことや、確実に相手がわからない場合などは、警察に取り締まってもらえません。

ただ、掲示板に書かれている文章を印刷して、警察に告訴することはできます。
そして、掲示板の画面を保存し、プロバイダに、掲載されている文章を消してもらうよう依頼してください。

【Q5】手紙・ケーキ・時計などのプレゼントを一方的に送り付けてくる人がいて、参っています。告白されて交際を求められていますが、私には、全くその気がありません。送ってきたプレゼントは、どのようにしたらよいのでしょうか?

【A5】態度をはっきりさせてください。

相手の人と交際する気がないのであれば、そのことを相手にわかるように伝えて、どれだけプレゼントをもらっても、交際することはないことをはっきりさせてください。

プレゼントだけをもらって、態度をあいまいにしていると、相手が勘違いしてしまうこともあり、ストーカー行為に及ぶ可能性もあります。

もらったプレゼントについては、処分したり、相手に送り返したりする必要はないと思います。

【Q6】知り合いの男性から、手紙が送られてきたり、夜、帰宅すると電話が何十回とかかってきます。出会ったころに交際を申し込まれ、その時断ったのですが、しつこくつきまとってきます。もうノイローゼになりそうです。「ストーカー行為」を取り締まって欲しいのですが、どうしたらいいのですか?

【A6】まずは、警察に相談。

ストーカー被害に対しては、まず、警察に相談してください。
その時に、しっかりと、担当官に状況を説明できるように、送られてきた手紙、電話を受けた時間・日時・回数などを記録しておいたメモなどを持っていきましょう。

その上で、ストーカーをどのように取り締まるか、警察が判断しますので、証拠を持って、相談に行ってください。

【Q7】ある人から、無言電話や待ち伏せなどのストーカー被害を受けています。警察に相談しようと思うのですが、ストーカーに関することで、男性が相手ですと、話をしにくいこともあります。ストーカーに関する相談も男性警官がうけるのですか?

【A7】女性警察官に相談できます。

 警察の相談窓口では、専門の女性警察官や相談員が対応していますので、安心して、警察に相談してください。

 参考ですが、ストーカー被害にあった人のため相談窓口が、警察に設けられています。そして、「つきまとい」などの相談は、各都道府県警察本部に、総合相談室が置かれています。こちらには、全国どこからでも、「#9110」をダイヤルすると、一般電話はもちろん、携帯電話からでも、つながります。

【Q8】知り合いから、「いつも見ているからな」と電話で、言われたり、見たくもないエッチな写真を送られたりとストーカー行為を受けていますので、警察に相談しようと思うのですが、ストーカー行為による被害を受けた場合,警察はなにをしてくれますか?

【A8】ストーカーの事案に様々な対応をしています。

警察では、ストーカー事案に対して積極的に取り組んでいます。

ストーカー規制法施行前でも、刑罰法令に触れる事案については、被害者の意思を聞いて、適切に検挙する措置を講じています。また、刑罰法令に触れない事案についても警察署で相手への対応方法、防犯機器、緊急時の警察への連絡方法などのアドバイス 、相手方からの事情聴取 するなど積極的に対応しています。

【Q9】警察の他に相談窓口はありませんか?

【A9】ストーカー被害の相談先は、弁護士・探偵事務所などがあります。

ストーカー被害を相談することができるところは、警察のほかに、弁護士などの法律専門家、探偵事務所、婦人相談所などがあります。

【Q10】ひとたびストーカーに狙われると、いろいろなやり方で、ストーカー行為をするようですが、ストーカーの被害に遭わないためには,どうしたらいいのですか?

【A10】個人情報の管理をしっかりするなどの対策が必要です。

ストーカー行為の被害を未然に防ぐには、まず、個人情報をしっかり管理することが重要になります。
自宅の住所・携帯番号などは、簡単に他人に教えないようにし、公共料金の明細書などを捨てる際にも細かくしたり、シュレッダーにかけるなどの対策が必要です。また、ストーカーに対しては、はっきりと拒絶の姿勢を示さなければいけません。あいまいにしていると誤解を生みます。

【Q11】時々、無言電話があったり、尾行されているのではと感じたり、「ストーカーかな?」と思うことがあるのですが、、どうすればいいですか?

【A11】基本的には拒絶の姿勢を示したり、証拠を収集したりになります。

ストーカー犯罪は、受ける行為によっても、被害防止策や対処策は異なりますが、

 ▼ はっきりと拒絶の姿勢を相手に示す。

 ▼ 自らも用心するとともに、電話や訪問の日時、手紙などの記録を残しておく。
   (警察に届け出る際の参考になります)

ひとりでは悩まず、助けを呼んだり、1日でも早く警察や信頼できる人に相談する ことが大切です。

【Q12】最近、ストーカーによる傷害や殺人などの凶悪な事件が多いですが、いざ、ストーカーから身の危険を感じたとき、どうすればいいですか?

【A12】助けを求めましょう。


まずは、外出時は常に防犯ブザーや携帯電話を持ち歩くなど自分でできることをキッチリして、危険を感じたらすぐに近隣の人や警察に助けを求めましょう。また、ひとりで、行動するときは、人通りの多い所を通ったり、タクシーなどを利用しましょう。

在宅時は、ドアや窓には二重に鍵をつけ、ドアスコープをつけ、ドアを開けるときは必ず相手を確認してから開けましょう。また、在宅していることが分からないように厚手のカーテンをきっちり閉めましょう。

【Q13】ストーカー規制法では、「つきまとい等」を処罰の対象としているようですが、具体的にどういうことをするとストーカー規制法によって処罰されるのでですか?

【A13】ストーカー行為としては、待ち伏せ・無言電話・交際を求めるなどの行為があります。

自宅や勤務地で待ち伏せしたり、押し掛けたり、連続した電話や無言電話をかけたりする行為が挙げられます。

最近では、インターネット上で誹ぼう・中傷文書を掲示したり、メールを毎日何十通も送り付けるネットストーカー行為があります。

【Q14】警察に相談するときに、必要なものは?

【A14】ストーカー被害を受けていることを説明できる証拠を用意しましょう。

ストーカーに対して、警察が警告や告訴をするためには、つきまとい行為をされている状況を明らかにする必要があります。ですので、警察の担当官に、ストーカー被害の内容をわかるように説明するために、被害を受けた状況を詳しく記録して相談にのってもらってください。、相談をした後、すばやい対応がしやすくなります。

記録するポイントとしては

@日時、場所をできるだけ詳しく記録する。 (以前のことは、覚えている範囲で、書く)
Aつきまとい行為をされたときのストーカーの言葉やストーカーの行動をメモしておく。
B手紙やメールなどの場合は保管しておく。
C電話や会話をテープに録音する。
Dストーカーが知人でない場合は、身長体形、年齢、メガネの有無、服装、髪型など特徴をメモにとっておく。

などが挙げられます。

【Q15】モト彼なんですが、「もう1度やりなおそう」と言われて、断ったのですが、それから、ストーカーの被害を受けています。知っている人なので、もう1回、会ってはっきり意志を伝えようと思いますが、何か注意することはありますか?

【A15】ストーカーに、1人で会ってはいけません。

ストーカーと会って、意思を伝える場合、ストーカーが、見ず知らずの相手である時はもちろん、たとえかつての交際相手がストーカーであったとしても二人だけで話し合って解決しようとしてはいけません。ストーカー被害にあっている方が、1人で、悩んで、解決しようとして、事件に発展するケースが多くありますので、必ず、警察官、弁護士、相談員などの専門家などの第三者に立ち会ってもらい、ストーカーに自分の意思を伝えましょう。

【Q16】通っている英会話教室で、一緒に授業を受けている女性から,私の会社に花束などのプレゼントが、4ヶ月前から、届くようになりました。最初は、うれしかったのですが、回数が多いので、困っています。

最近では、会社から帰宅する時間に合わせて、待ち伏せされたりして、交際を迫られています。
ストーカー規制法は、被害者が男性でも適用されるのでしょうか?

【A16】女性にもストーカー規制法は適用されます。
ストーカー規制法は、女性の被害者だけを保護する法律ではありません。男性がストーカーから被害を受けている場合にも、適用されます。
ストーカー規制法で取り締まりの対象となる「つきまとい等」の中には、「待ち伏せ」をしたり、「交際を求める」ことも含まれます。
この質問の場合、ストーカーである相手の女性から、頻繁にプレゼントをもらったり、待ち伏せされたり、交際を求められたりしていますので、相手の女性の行為は、ストーカー規制法の「つきまとい等」にあたるといえます。

そして、ストーカー規制法の「つきまとい等」と認められると、警察に申告して、警察署長などから、ストーカーに対して、警告を発してもらうことができます。

【Q17】朝、通勤で、自宅から会社に行くまでの間、ずっと見張られている気がします。薄気味悪いのですが、
ストーカーの事件で、被害者に実害がないと警察は、動いてくれないと聞きましたが、どうなのでしょうか?

【A17】警察の対応も変わってきています。

見張られているというのが、具体的に尾行されているということでしたら、「つきまとい等」にあたりますので、説明できる証拠を持って、警察に相談してください。
また、見張られているというのが、例えば、「望遠レンズで、遠くから見ている」などの場合には、誰を見ていたかを証明するのは、困難ですが、ストーカーに発展する可能性がありますので、誰が見張っているかを突き止め、証拠として残し、ずっと続くようであれば、残しておいた証拠を持って、警察に相談にいきましょう。

昨今のストーカー事件の凶悪化で、警察の対応も変わってきていまので、実害がある・ないにかかわらず、
早めに相談に行くほうがよいでしょう。

【Q18】ストーカー被害の実害とは具体的にどうのようなことを指すのですか?

【A18】暴力などのほかに、精神的なものも含まれます。

確かに警察は、物を盗まれた・暴行を受けた・傷害を負った・脅迫されたなどの実害がないと動かないという側面があります。警察は、実害の訴えを受けて、法律等に照らして犯罪行為にあたるかどうかを被害届によって明らかにし、疑いがあれば、捜査に着手します。

ただ、実害には、目に見えるものと見えないものがあります。例えば、「女性の自宅前やアルバイト先に車を停めて、車の中から、女性を見続けるなどして、女性を神経衰弱の状態に陥れた」という例を傷害罪を裁判所が適用したものもあります。

自分で、判断するのではなく、何か不安なことがあれば、警察に相談することが先決です。

【Q19】以前付き合っていた男性が、私が帰宅すると、部屋の前で、待っている日があります。鍵は、付き合っていた当時のものと変えてありますので、部屋には、入れませんが、家に帰るのが憂鬱です。特に暴力をふるうわけではないのですが、しつこいので、困っています。警察にも相談しようと思いますが、今後のために弁護士に頼むといくらぐらいかかるか教えてください。

【A19】相談料5000円からになります。

あらかじめ弁護士に依頼するとどれぐらい必要になるかを知っておくことは、大切なことです。

まず、弁護士に相談する時ですが、相談料は5000円以上となっています。各地の弁護士会で、法律相談を行っています。

次に、訴訟を起こす場合ですが、損害賠償を求めて、訴える場合には、着手金と報酬を合わせて、70万〜100万円ほど必要になります。参考ですが、裁判所が認める損害賠償の額は、100万〜300万円ぐらいとなっています。

【Q20】ストーカーをなんとかこらしめてやりたいのですが、相談しようにも、知り合いに弁護士がいません。このような場合、どうしたらよいですか?

【A20】各地域に弁護士会があります。

弁護士の知り合いがいない場合には、それぞれの地域に各都道府県に1つ、弁護士会があります。そこで、法律相談を行っていますので、そちらを利用する方法があります。

相談料の目安は、Q19にもありますが、30分5000円ぐらいと考えておいて下さい。1度相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありませんので、自分と相性のよい弁護士を見つけてください。また、相談する時は、遠慮などしないで、聞きたいことをストレートに聞きましょう。

【Q21】ストーカーに狙われています。警察に相談しようと思うのですが、1人で行くよりは、事情が分かっている他の人と一緒に行ったほうがよいと聞いたことがあります。実際は、どうなのでしょうか?

【A21】どなたかと同伴する方がよいです。

ストーカー被害の相談に行く時に、1人で、行くよりは、事情が分かっている方と一緒に行く方が望ましいです。というのは、1人ではなく、両親や弁護士などの専門家と一緒に行くことにより、ストーカー被害について、説得力のある相談内容にすることができるということがあります。例えば、1人で行った際、相談中に、ストーカーから受けている被害を思い出し、感情的になり、主観的な話ばかりして、状況判断が適切になされない場合があります。そこを、法律としてどうなっているかなど客観的に説明できる人が一緒に行くことで、ストーカー問題への警察の積極的な介入を促すことも可能になります。

もちろん1人で、相談に行っても、警察はしっかり対応してくれますが、1日でも早く、ストーカー問題を解決するために、警察の介入を促すという意味で、客観的な判断ができる自分以外の人と一緒に行く方がよいということです

【Q22】ストーカーから、何度も、いやがらせの電話がかかってきます。警察にも相談しようと思うのですが、電話番号を変えれば、ストーカーは電話をかけることができないので、とりあえず、電話番号を変更しようと思っています。どうでしょうか?

【A22】状況によって決めてください。

ストーカーからの嫌がらせ電話の対策として、電話番号を変えるかどうかは、状況によって変わってきます。ただ、基本的には、電話番号は変えないほうがよいです。

では、具体的にどのように判断するかですが、知らない人からの電話なのか、知り合いからの電話なのかによって判断します。

例えば、知らない人からの電話の場合には、言葉を交わすことによって自分の正体がばれてしまう可能性のあるストーカーや、気弱で、面と向かって会話ができないストーカーが多いです。
ですので、電話口で、何も話さないようでしたら、「警察に通報しますよ」と一言、強く言い、後は何も話さずにして、何度か繰り返すとストーカーも電話をやめることも多いです。
もし、懲りずに何度もかけてくるようであれば、電話の回数・日時・時間などの記録をとって、おきましょう。そして、この場合には、電話番号を変更するのも仕方ありません。

次に、知り合いの場合ですが、ストーカーはなんとか連絡を取って、会いたいと思っていることが多いので、電話番号を変えることによって、ストーカーの怒りを増幅させることにもなりかねません。

【Q23】高校生の娘が、最近、電話・手紙などで、つきまとわれているようで、時には、登校する朝に、家の付近をうろついていることがあるそうです。親として、どのように娘を守ってあげればよいのでしょうか?

【A23】積極的に介入してください。

電話・手紙だけでなく、家の付近をうろついているとなると、やや危険な状況だと思われます。
娘さんが、嫌がっている悪質なストーカーに対しては、親が積極的に介入して、守ってあげる必要があります。何もしないで、最悪の結果を招かないうちに、解決しておきましょう。

以下の対策をご参考にしてください。

@ 警察に相談して、現在の状況を説明する。
A ストーカーを受けている状況の記録をつける。(例えば、電話、手紙の回数・日時・時間など)
B 娘さんの行動に注意し、1人で、行動することがないようにする。
C ストーカーが、誰かわからなければ、特定するために、興信所・探偵などに依頼する
D 法律的に対抗できる手段を弁護士などの専門家に相談する。

【Q24】前の職場の人から、ストーカー行為を受けています。私の1日の行動を全部知っていて、服の色・買い物をした場所・食事をした場所などを電話で言ってきます。1人で、行動するのはもちろん、夜歩くのも怖いです。精神的にとてもつらいので、なんとかしたいです。病院に診てもらおうかと思うのですが、どの科にいけばよいのですか?

【A24】病院の受付で、相談してください。

ストーカー行為によって、精神的にダメージを負う人も多くいます。不眠・抑うつ感・フラッシュバック・倦怠感、あるいは、軽いうつ病やPTSDの症状が出ることも多々あります。ストーカー被害による心のケアも重要な問題ですが、症状は、人によって、様々ですので、まずは、病院に行き、受付で、自分の症状を説明して、どの科に行くべきか相談してください。

【Q25】同じ職場の女性に交際を申し込まれ、断ったとたんに電話・待ち伏せなどのストーカー行為をするようになりました。ストーカーには、少なからず、女性もいるようなのですが、女性ストーカーの特徴は、どのようなものですか?

【A25】幼児性・自己中心的・妄想的な面は、共通しています。

男性がストーカーの場合は、表に出やすいのですが、男性が、被害者になった場合には、社会的立場を気にしすぎて、表に出てこない場合が多くあります。

女性がストーカーになってしまう原因の多くは、社内恋愛です。好意を持った男性に交際を申し込んだが、断られたり、無視されたりすることによって、徐々にストーカーとなっていきます。

はじめは、電話・無言電話が、1ヶ月に数回ある程度で、拒否するうちに、留守番電話に誹謗中傷する言葉が残っていたり、通勤途中に、待ち伏せをしたりしてきます。

また、社内では、相手の男性を陥れようと、あらぬ噂を流したり、他の社員の同情を得たりしようとするなど、周囲の人を巻き込んだりしていきます。

男女いずれのストーカーも、幼児性・自己中心的・妄想的な面は、共通しています。

【Q26】以前付き合っていた男性から、「やりなおしたい」と言われましたが、現在お付き合いしている方がいるので、そのことを伝え、お断りしました。すると、その翌日から、1日1回、「やりなおしたい」という内容の電話がかかってくるようになり、最近エスカレートしてきて、5分おきにかかってきます。おかげで、ストレスと寝不足で、参っています。この別れた男性をスト−カー規制法で、逮捕してもらうことはできますか?

【A26】ストーカー規制法違反で、逮捕できます。

この別れた男性の行為は、ストーカー規制法違反で、逮捕できます。

この男性は、恋愛感情などを充足させる目的で、連続して電話をかけていますので、「つきまとい等」にあたります。そして、電話を反復してかけていますので、「ストーカー行為」にもあたります。

ですので、ストーカー規制法違反で、逮捕することができます。
ただ、ストーカー行為は、親告罪ですので、警察に、「ストーカー被害にあっています、犯人を処罰してください。」と告訴が必要になります。

【Q27】以前、付き合っていた女性があきらめきれず、何度電話をしても、つながらないので、アパートの近くで、待ち伏せをしていました。おかげで、会うことはできましたが、「ストーカーで、訴える」と言われました。その女性を困惑させるつもりはなかったのですが、ストーカー規制法で、捕まってしまうのでしょうか?

【A27】自分の主張をしっかりしてください。

 以前付き合っていたこと・相手の女性から振られたこと・待ち伏せをしていたことなどを考えると、ストーカー規制法におけるストーカー行為に該当し、恋愛感情等を持って、そのそうな行為をしているとストーカー規制法で、処罰の対象になる可能性がありますが、単に別れた理由を聞くだけで、そのやり方についても、その女性を傷つけるつもりがないと認められる方法であれば、必ずしもストーカー行為には当りません。
 また、ストーカー行為は、親告罪ですので、その女性が、ストーカー行為の犯人として捕まえて欲しいと警察に訴えなければ、逮捕されませんので、その女性に別れた理由を聞きたいだけだったことをはっきり伝えましょう。

【Q28】最近、ストーカーにつきまとわれている気がします。というのは、たまに無言電話がかかってきたり、ゴミを出そうとして、玄関においておいたのに、なくなっていたりと変なことが多いです。ただ、誰がストーカーなのか心当たりがありません。ストーカーが誰なのか、突き止めたいのですが、探偵事務所とかに依頼しても大丈夫か心配です。実際のところどうなのですか?

【A28】信頼できる探偵・興信所なら大丈夫です。

以前から、ストーカー問題の解決に重要な役割を果たしていたのが、民間の興信所・調査機関・探偵でした。ストーカーの加害者を特定したり、示談をまとめたりしてくれるところもあります。

今後も、ストーカー問題を解決する上で、重要な役割を果たしていくでしょう。

ただ、どこに依頼してよいかわからない場合がありますので、いくつか注意点を挙げておきます。

@依頼する時は、どこまで、調査してもらい、費用・時間はどれぐらい必要になるのかをはっきりさせておくことです。

Aはじめて、相談に行く場合には、誰かに付き添ってもらうことも重要になります。
客観的な状況を説明することも大切な要素となりますが、その探偵・興信所が信頼に足りるかどうかの意見を、付き添いの人に聞くことができます。なにぶん、早く解決したと思っているので、判断が鈍る恐れが大いにありますので、誰かに頼んで、一緒に行くようにしてください。

【Q29】最近、ストーカーにつきまとわれているかもしれないと思うことがあります。被害は、そんなに大きくはないのですが、先のことを考えると心配になってきます。以前、スト−カー規制法では、被害を防止するための援助の規定があると聞いたことがあるのですが、どのようにすれば援助を受けることができるのですか?

【A29】ストーカー行為の被害者からの申出が必要です。

ストーカーによる被害を防止するには、防犯も重要です。
ストーカー規制法は、被害者からの申出に応じて、警察本部長等が、自衛措置の教示等の援助を行う責任があることを定めています。

援助が行われるのは、ストーカー行為の被害者からの申出がある場合ですので、ストーカー行為等以外の行為に関しての申出や、ストーカー行為の被害者以外からの申出は、対象となりません。

警察が援助の申出を、相当と認める時に行われます。
ただ、警察に見回りを求めることは、この規定の援助には当りません。

【Q30】最近、ストーカーにつきまとわれているかもしれないと思うことがあります。被害は、そんなに大きくはないのですが、先のことを考えると心配になってきます。ストーカー規制法で、規定されている援助の内容とは、どんなものですか?

【A30】ストーカー規制法施行規則に8つ規定されています。


援助の内容については、ストーカー規制法施行規則に以下の8つが、規定されています。

@ 申出に係るストーカー行為等をしたものに対し、申出をした者がストーカー行為等にかかる被害を防止するための交渉を円滑に行うために必要な事項を連絡すること

A 申出に係るストーカー行為等をした者の氏名・住所その他の連絡先を教示すること

B 被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法などについて助言すること

C ストーカー行為等に係る被害の防止に関する活動を行っている民間の団体の組織等を紹介すること

D 被害防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること

E 防犯ブザーなどの被害の防止に資する物品の教示または貸し出しをすること

F 申出に係るストーカー行為等について、警告、禁止命令等または仮の処分を実施したことを明らかにする書面を交付すること

G その他、申出に係るストーカー行為等に係る被害を自ら防止するために適当と認める援助を行うこと

【Q31】ストーカー規制法には、警察から、ストーカーに対して、警告を発してもらうことができるそうですが、どのような場合に、ストーカーに警告を出すのですか?

【A31】まずは、「つきまとい等」の行為が必要です。

ストーカー規制法では、ストーカーの被害者から、「つきまとい等」をされたとして、その、「つきまとい等」に関して、警告を求める申出を受けた場合に、ストーカー行為によって、身体の安全・行動の自由が著しく害される不安を覚えるなどのストーカー規制法3条違反であり、ストーカーがさらに、何度も、そのストーカー行為をする恐れがあると認めるときは、ストーカーに対して、更に、反復して「つきまとい等」をしてはならないという警告をすることができるとしています。

【Q32】ストーカー規制法には、警察から、ストーカーに対して、警告を発してもらうことができるそうですが、どのようにすれば、警告を発してもらうことができるのですか?

【A32】ストーカーに対する警告は、被害者からの申出が必要です。

ストーカーに対する警告を求めるには、被害者から「つきまとい等に係る警告を求める旨の申出」が必要になります。

この申出は、被害者が、不安を覚えているか確認しなければならないので、本人が行うべきものですが、ストーカーの被害者が、未成年者の場合には、親などの親権者による申出もできると思われます。

警告を発してもらうには、「つきまとい等」が行われているだけではなく、ストーカーの被害者が、不安を覚えている必要があることとストーカーが反復してストーカー行為を行う恐れがあると認められる必要があります。

【Q33】無言電話・待ち伏せなどのストーカー行為の被害を受けていましたので、先日、警察からストーカーに対して警告をしてもらいましたが、そのストーカーは、警告に従わず、ストーカー行為を続けてきます。警告に従わないストーカーに対して、どのような対策がありますか?

【A33】禁止命令を発してもらうことができます。

警告に従わず、「つきまとい等」を続けるストーカーに対しては、禁止命令をだしてもらうことができます。

都道府県公安委員会は、警告を受けたストーカーが、さらに反復して、警告を受けている行為をするおそれがあると認められるときは、ストーカーに対して、さらに反復してストーカー行為を行ってはならないこととさらに反復してストーカー行為が行われることを防止するために必要な事項を命じることができることになっています。

【Q34】ストーカー規制法では、警告に従わないストーカーに対しては、禁止命令を発することができると聞きましたが、どのような場合に、ストーカーに対して、禁止命令を発してもらうことができますか?

【A34】まず、警告を受けたストーカー行為が反復して行われていることが必要です。

ストーカーが警告に従わない場合、ストーカー規制法では、禁止命令を出すことができるとされています。

そのためには、警告を受けたストーカー行為をさらに、反復して行われたことが、まず、必要になります。例えば、毎日のようにおこなわれていたつきまとい等が、警告によりなくなり、数ヵ月後に再び、行われる場合には、反復して行われたものではなく、新たに行われたといえます。

また、警告を受けたつきまとい等とは違うつきまとい等の行為を、警告後に新たに行った場合には、対象とはなりません。

【Q35】 ストーカー規制法では、ストーカーに対して、警告・聴聞の手続きを経ないで行うことができる仮の命令というのがあると聞きましたが、どのような場合に出してもらえるのですか?

【A35】緊急の必要性がある場合に認められています。

 ストーカーが、つきまとい・待ち伏せ・押しかけなどの行為をし、被害者の身体の安全、住居等の平穏・名誉が害されたり、行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるなどして、ストーカー被害者が警告の申出をした場合で、ストーカーが反復して、つきまとい等をするおそれがあり、身体の安全が害されることなどを防止するために緊急の必要があると認めるときに、ストーカーに対して、仮の命令を行うことが認められています。

【Q36】 全く面識のない人から、「付き合ってください」と言われ、断ったのですが、職場の近くで待ち伏せして、しつこく交際を迫ってきます。面識のない人ですので、名前・住所などはわからないのですが、警察から警告を出してもらうことはできますか?

【A36】名前・住所などがわからなくて、大丈夫です。

 ストーカー行為に対する警告は、被害者が、警察に警告を求める申出をする必要があり、その申出の際に記入する書類には、相手の名前・住所などのほかに、人相・服装・体格などの特徴も記入できますので、その特徴によって、相手が特定でき、申出を受けた警察が相手を調べて、判明すれば、警告をだしてくれます。

【Q37】 「ドライブいこう」と声をかけられ、つい、車に乗ってしまいましたが、「帰りたい」といっても、車から降ろしてくれません。簡単に誘いにのったこともよくないのは反省していますが、車から、降ろしてくれないという行為は、どのような犯罪になりますか?

【A37】ストーカー行為ではなく監禁罪にあたります。

 「帰りたい」のに、車から降ろしてくれないということから、意思に反して一定時間車の中に留めおいて、行動の自由を奪っていますので、監禁罪にあたります。
 ストーカー行為というためには、反復し手行われている必要がありますので、ストーカー行為には、該当しません。
 そして、今回の場合には、車で、連れまわされた日の状況・車のナンバーなどの証拠を持っていくことで、告訴できる可能性があります。

【Q38】 無言電話がかかてきたり、待ち伏せされたりとストーカー行為を受けていて、困っているので、警察から警告を出してもらいたいのですが、周りに知られたくありません。このような場合は、警告を出すことはできませんか?

【A38】ストーカーへの警告は、原則文書です。


 ストーカーに対する警告は、ストーカーの住所・氏名・生年月日・警告の内容・理由が記載されています。警告書を交付している時間がないときで、警告の内容が複雑でないときは、口頭で、ストーカーに対して警告を発することはできますが、基本的に文書で、警告を発する形になります。
 つまり、その場に居合わせた人以外は、警告を受けたかどうかはわからいことになります。
 誰々に警告を発したという情報を、官報などに記載することもありません。

【Q39】 ストーカー行為を受けていたので、ストーカーに警告を発してもらいましたが、ストーカーが従いません。この場合、警察からストーカーに禁止命令を発してもらうことができるそうですが、どのような形で、ストーカーに出されるものなのですか?

【A39】ストーカーへの禁止命令は文書のみです。


 ストーカーに対する禁止命令は、警察がストーカーに警告をしたにもかかわらず、ストーカーが警告に従わない場合にストーカーに発することができるものですが、禁止命令の対象となるストーカーの氏名・住所・生年月日、さらに反復してはならない事項・その理由が記載されている文書が交付されます。ストーカーに対する警告とは違い、ストーカーに対する禁止命令は、口頭ではできません。

【Q40】誰から送られてきているメールかは、わからないのですが、1日何通も、いやらしい写真を添付して送ってきます。もううんざりして、メールを見るのも嫌です。このような場合は、ストーカー規制法で、逮捕することができますか?

【A40】ストーカー規制法で、逮捕できます。

 ストーカー規制法では、「その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。」を反復して行うことをストーカー行為としていますので、卑猥な写真を添付して電子メールを送りつける行為は、ストーカー行為と言えます。ですので、ストーカー規制法により逮捕できます。

ストーカーから何度も、いたずら電話がかかってきたり、ファックスなどが送られてきます。病院に通うほど、精神的に疲れました。
ストーカーに対して、治療費や慰謝料を請求したいのですができますか?


病院の治療費・慰謝料は請求できます。

ストーカーに対して、病院の治療費・慰謝料は請求できますが、相手がわかっていないと請求できませんので、ストーカーを特定することが、まず、第1になります。
そして、診断書を医師に発行してもらい、電話の日時・時間・回数などのメモや送られてきたファックスなども、ストーカーに対して、治療費や慰謝料を請求する証拠となりますので残しておきましょう。

卑猥な写真を添付したメールが、1日何回も送られてきます。なんとかしたいのですが、相手に心当たりがありません。どのようにしてつきとめればいいですか?

警察に捜査を依頼しましょう。

個人が、プロバイダに問い合わせても、プロバイダも秘密を守る義務がありますので、メールの差出人の住所・氏名などは、教えてくれません。
ですので、まず、警察に相談し、捜査を始めてもらい、警察からプロバイダに照会をする方法が最善と思われます。

以前付き合っていた人から、ストーカー行為を受けていたので、「警察に行く」というと「頼むから、穏便に済ませてくれ」と言われました。知らない人ではないので、警察には、行かないつもりですが、今後のために何かしておいたほうがいいですか?

約束を書面にしておきましょう。

 今後のために、当事者で交わした約束事を念書などの書面にしておく方法があります。
 念書については、民事上の責任について定めをした場合も、有効です。
 
 そして、念書には
   ・過去にされたストーカー行為、
   ・今後はストーカー規制法に該当する行為をおこなわないこと、
   ・特にあなたが禁止を希望する行為を具体的に挙げ、これをおこなわないこと、
   ・違反した場合には、金○○円を支払うこと、

 などを記載しておくとよいでしょう。

電話・手紙と同じようにストーキングの手段として利用されます。
FAXの送信先としては、自宅・職場・取引先のほか、友人の自宅にまで、送信されるとケースもあります。
内容としては、「不倫をしている」「親が借金している」などの中傷するものが多いです。

メールも、基本的に送信先・内容はFAXと同じようなものになっています。

電話・手紙と合わせて、送ってくる場合が多いので、内容が同じなようなものが多いです。

つきまといや待ち伏せといったストーキングの行為をする場所で、一番多いのが、自宅あるいは自宅周辺です。他には、職場・学校・通勤通学の途中などの場所があります。

つきまとい・待ち伏せという行為は、被害者の監視をかねて行われることが多いです。付近で、見張っていて、被害者の外出時に姿を見たり、出勤時間や退社時間にあわせて、うろついたり、決まった場所で、監視したりと、場所・時間は、ストーカーによって、さまざまです。

そして、つきまとい・待ち伏せの行為を一緒に、被害者の自宅・職場をのぞいたり、自宅敷地内に侵入したり、物を盗んだり、ゴミ漁りをしたりすることもあります。

ストーカーは、相手の迷惑などは、考えないで、つながりを保ちたいがために、一方的にプレゼントをしてくることがあります。
初期の段階では、時計・指輪・イヤリング・ネックレス・服・ケーキなどのお菓子など、ごく普通のものをプレゼントすることが多いです。

ただ、注意しなければいけないのが、他人には、普通のプレゼントに見えても、つながりを保つための、ストーキングの一部であることを忘れてはいけません。

服をプレゼントして、被害者が着てくれないと暴力に発展するケースもあります。

また、エスカレートしてくると、アダルトビデオ・コンドームなど、被害者が嫌がるものを送ってくるようになりますので、注意が必要です。

ストーカーの中には、警察・裁判所などの公的機関、あるいはいろいろな出版物をストーキングに利用する者もいます。

告訴・提訴・記事を投稿することの1つ1つを見ても、ストーキングには見えないが、そこに至るまでの経緯や背景を見てみると、ストーキングであることがわかる。
たとえば、ある被害者の男性が、ストーカーである女性を無視して会おうとしないことに腹を立て、女性は、労働組合にセクハラで、その男性を訴えて、その男性を窮地に追い込むという例があります。

組合から呼び出されると、無視することは出来ないので、それを見越して、女性はストーキングの方法として、使うわけです。
これまでのスト-キングの経緯を知らないと、逆に、加害者にされかねません。

また、ストーカーが、雑誌や、ビラなどを使って、ストーキングすることもあります。特定の被害者に対して、嫌がらせをする目的で、勝手に被害者の名前などを使って、親しい間であることをほのめかしたりして、事実ではない内容の記載を繰り返して、被害者につきまとう方法を利用する者もいます。

ストーカーは、電話だけでなく手紙も利用します。送る相手は、被害者の自宅はもとより、親戚・友人・知人・職場などあらゆるところに送ります。

手紙を送る周期は、年賀状・誕生日など定期のもの、集中的なもの、季節・曜日などのものなどさまざまです。

内容については、自分の想いを伝えるもの・嫌がらせ・脅迫などいろいろありますが、封筒の中に、被害者が嫌がるような卑猥な写真などを同封してくることもよくあります。

ストーカーが、暴力をふるうケースは多いです。状況としては、待ち伏せをされたり、尾行される、あるいは、呼び出しを受けて、その際に、口論から始まり、暴力に発展し、殴る・蹴る・引きずり回す・突き飛ばす・首を絞めるなどの激しい暴力になる場合が、多く、入院・通院を強いられることもあります。
また、エスカレートして、歯止めがきかなくなり、死傷事件にいたってしまう場合もあります。

また、過去の殺人事件には、被害者以外の人も巻き添えになり、暴力を受けるケースもありましたので、
周りの人も注意が必要です。

ストーカー被害を受けている多くの人が、電話によるストーキングにもあっています。
電話の内容として、圧倒的に多いのは、無言電話ですが、一方的に暴言を浴びせるものや大声で、怒鳴り散らすもの・理解不能な自分の妄想のこと・脅迫で、被害者を揺さぶろうとするものなどいろいろあります。

ただ、電話をかけるのは、被害者だけに対してというわけではなく、被害者の親・兄弟・親戚・友人・職場・職場の同僚・被害者が相談している相手など、いろいろなケースがあります。

そして、かけてくる時間帯はまちまちです。帰宅時間を狙ってかけるもの・在宅を確認するためにかけるもの・本人の声を聞くためにかけるもの・寝る時間を狙ってかけるものなどです。

また、電話をかける頻度については、回数が徐々に増えていき、ピークになると、少しおさまり、また、ひどくなるという傾向があります。

常に誰かと行動を共にすることを心掛けてください。

やむをえず、一人で行動する際は、時間帯、人通りや明るさに配慮し、目的地まで、誰かに送り迎えをしてもらうなど、十分注意して、行動してください。
車やタクシーを利用したり、防犯ブザーやフラッシュなどの防犯グッズを携帯してください。

電話・手紙と同じようにストーキングの手段として利用されます。
FAXの送信先としては、自宅・職場・取引先のほか、友人の自宅にまで、送信されるとケースもあります。
内容としては、「不倫をしている」「親が借金している」などの中傷するものが多いです。

メールも、基本的に送信先・内容はFAXと同じようなものになっています。

電話・手紙と合わせて、送ってくる場合が多いので、内容が同じなようなものが多いです。


ストーカーによる被害で、もっとも多いのが、電話や手紙による嫌がらせや脅迫です。そして、ほとんどのケースが、ほかの方法と併用されています。
まず、基本的な、電話の嫌がらせ対策としては、本人が、直接電話に出ないことです。
そのために、1人でできる対策としては、ナンバーディスプレイ・ナンバーリクエスト・二重番号サービス・迷惑電話お断りサービス・なりわけサービスなどいろいろなサービスを利用する方法があります。

車のタイヤやブレーキにいたずらしたり、車体にキズをつけたりするストーカーも多いです。

いつ、そのような被害に遭うかわかりませんので、車を運転する前には、ぜひ、安全点検を行い、事故にあわないように気を付けてください。

洗濯物にも注意が必要です。
女性の洋服・下着だけをベランダ・窓際など外から見えるところに干してあると、1人暮らしであることがわかりますので、男物と一緒に干すなどの工夫をしてください。

両親・親戚・兄弟姉妹・友人など自分の周りの人間にストーカーの被害にあっていることを知らせておきましょう。
また、必要なら、相手が特定できている場合には、ストーカーの周囲の人間にも、自分がストーカーから受けている被害を知らせておくようにします。
全ての人が、共感・理解してくれるとは限りませんが、沈黙することによって、ストーカーの行為を助長させる可能性があります。

両親・親戚・兄弟姉妹・友人など自分の周りの人間にストーカーの被害にあっていることを知らせておきましょう。
また、必要なら、相手が特定できている場合には、ストーカーの周囲の人間にも、自分がストーカーから受けている被害を知らせておくようにします。
全ての人が、共感・理解してくれるとは限りませんが、沈黙することによって、ストーカーの行為を助長させる可能性があります。

自宅の玄関に家族全員の名前を書いた表札をかけたり、マンションの郵便受けに名前を書いておくことも、個人情報を知られるきっかけとなります。

表札は、番地だけにしたり、部屋番号だけにするなどの工夫が必要です。また、1人暮らしの女性の場合は、男性の名前を入れたりして、工夫してください。

宅急便などの訪問者が来ても、すぐにドアを開けず、ドアスコープで、相手を確認し、ドアチェーンをかけて対応してください。
ストーカーも含め、不審者の服装だけで、判断するのは危険です。他には、電気・ガス会社などの制服にも油断しないようにしてください。

また、宅急便については、ドアの前に荷物を置いてもらい、ドアチェーンをかけたままサインしたり、誰からの荷物か、送り主を確認するなどで、対応できます。

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