【Q27】ストーカーに当りますか?
【Q27】以前、付き合っていた女性があきらめきれず、何度電話をしても、つながらないので、アパートの近くで、待ち伏せをしていました。おかげで、会うことはできましたが、「ストーカーで、訴える」と言われました。その女性を困惑させるつもりはなかったのですが、ストーカー規制法で、捕まってしまうのでしょうか?
【A27】自分の主張をしっかりしてください。
以前付き合っていたこと・相手の女性から振られたこと・待ち伏せをしていたことなどを考えると、ストーカー規制法におけるストーカー行為に該当し、恋愛感情等を持って、そのそうな行為をしているとストーカー規制法で、処罰の対象になる可能性がありますが、単に別れた理由を聞くだけで、そのやり方についても、その女性を傷つけるつもりがないと認められる方法であれば、必ずしもストーカー行為には当りません。
また、ストーカー行為は、親告罪ですので、その女性が、ストーカー行為の犯人として捕まえて欲しいと警察に訴えなければ、逮捕されませんので、その女性に別れた理由を聞きたいだけだったことをはっきり伝えましょう。