【Q30】ストーカー規制法の援助の内容は?
【Q30】最近、ストーカーにつきまとわれているかもしれないと思うことがあります。被害は、そんなに大きくはないのですが、先のことを考えると心配になってきます。ストーカー規制法で、規定されている援助の内容とは、どんなものですか?
【A30】ストーカー規制法施行規則に8つ規定されています。
援助の内容については、ストーカー規制法施行規則に以下の8つが、規定されています。
@ 申出に係るストーカー行為等をしたものに対し、申出をした者がストーカー行為等にかかる被害を防止するための交渉を円滑に行うために必要な事項を連絡すること
A 申出に係るストーカー行為等をした者の氏名・住所その他の連絡先を教示すること
B 被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法などについて助言すること
C ストーカー行為等に係る被害の防止に関する活動を行っている民間の団体の組織等を紹介すること
D 被害防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること
E 防犯ブザーなどの被害の防止に資する物品の教示または貸し出しをすること
F 申出に係るストーカー行為等について、警告、禁止命令等または仮の処分を実施したことを明らかにする書面を交付すること
G その他、申出に係るストーカー行為等に係る被害を自ら防止するために適当と認める援助を行うこと