【Q35】ストーカーに対する仮の命令とは?
【Q35】 ストーカー規制法では、ストーカーに対して、警告・聴聞の手続きを経ないで行うことができる仮の命令というのがあると聞きましたが、どのような場合に出してもらえるのですか?
【A35】緊急の必要性がある場合に認められています。
ストーカーが、つきまとい・待ち伏せ・押しかけなどの行為をし、被害者の身体の安全、住居等の平穏・名誉が害されたり、行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるなどして、ストーカー被害者が警告の申出をした場合で、ストーカーが反復して、つきまとい等をするおそれがあり、身体の安全が害されることなどを防止するために緊急の必要があると認めるときに、ストーカーに対して、仮の命令を行うことが認められています。