【Q36】知らない人に警告は出してもらえますか?
【Q36】 全く面識のない人から、「付き合ってください」と言われ、断ったのですが、職場の近くで待ち伏せして、しつこく交際を迫ってきます。面識のない人ですので、名前・住所などはわからないのですが、警察から警告を出してもらうことはできますか?
【A36】名前・住所などがわからなくて、大丈夫です。
ストーカー行為に対する警告は、被害者が、警察に警告を求める申出をする必要があり、その申出の際に記入する書類には、相手の名前・住所などのほかに、人相・服装・体格などの特徴も記入できますので、その特徴によって、相手が特定でき、申出を受けた警察が相手を調べて、判明すれば、警告をだしてくれます。