【Q37】監禁は、ストーカー行為ですか?
【Q37】 「ドライブいこう」と声をかけられ、つい、車に乗ってしまいましたが、「帰りたい」といっても、車から降ろしてくれません。簡単に誘いにのったこともよくないのは反省していますが、車から、降ろしてくれないという行為は、どのような犯罪になりますか?
【A37】ストーカー行為ではなく監禁罪にあたります。
「帰りたい」のに、車から降ろしてくれないということから、意思に反して一定時間車の中に留めおいて、行動の自由を奪っていますので、監禁罪にあたります。
ストーカー行為というためには、反復し手行われている必要がありますので、ストーカー行為には、該当しません。
そして、今回の場合には、車で、連れまわされた日の状況・車のナンバーなどの証拠を持っていくことで、告訴できる可能性があります。